事故の責任

加害者の4つの責任

自動車事故を起こした場合、加害者側は行政責任、刑事責任、民事責任、道義的責任(社会的責任)の4つの責任が問われます。

行政責任(行政処分)

刑罰ではなく、運転免許の取消や停止など行われ、一般的には行政処分と呼ばれております。この処分は公安委員会が取扱い、点数制度と交通反則通告制度の二つの制度から成り立っています。

-主な処分-

  • 運転者が過去3年間の交通事故や交通違反に対して一定の点数をつけ、この点数が所定の基準に達した場合、免許の取消または停止処分を受けます。
  • 自動車等による交通違反のうち軽い交通違反を反則行為と言い、一定期間内の所定の反則金を納付したときは、その交通違反について、刑事裁判や家庭裁判の審判を受けないで事件が処理されます。また、この制度で事件が処理される場合、前科はつきません。

刑事責任(刑罰)

交通事故を起こした場合や交通違反を起こした場合、刑法や道路交通法により罰せられます。これは、加害者の刑罰という身体的(懲役、禁固刑)経済(罰金、科料等)制裁を加えることにより、犯罪を防止することを目的としています。

-主な処分-

  • 人身事故の場合、自動車の運転手が運転中の不注意(過失)によって事故を起こし、人を死傷させた場合に自動車運転過失致死傷罪として刑罰を受けます。また、酒酔い運転や著しい速度超過など重大な交通事故に係わる危険な運転を行いその結果、人を死傷させた場合には、危険運転者処罰罪として処罰されることもあります。

民事上の責任(損害賠償)

交通事故を起こした運転者は、その事故によって被害者に与えた損害の賠償をする責任を負いますが、この責任を負うのは直接事故を起こした運転者だけではなく、その運転者と一定の関係にある使用者や人身事故の場合には運行供用者も責任を負います。

1 不法行為責任(民法709条)加害者の被害者に対する責任 対物 対人
2 使用者責任(民法715条)使用者の業務中の事故の場合の事業主の責任
3 運行供用者責任(自賠法3条)人身事故での自動車の持ち主などの責任

道義的責任(社会的責任)

上記の他に、見過ごされるのは、道義的責任(社会的責任)です。道義的責任とは、事故を起こした加害者が、被害者のお見舞いや、お詫びの連絡など、社会人としての良識に基づいた果たすべき責任です。この責任は法律などで強制されるものではありませんが、人身事故に限らず、加害者が被害者に誠意を尽くすことが円満な解決の必要条件になります。

-自賠責保険(共済)について-

自賠責保険は強制保険です。すべての自動車(バイク含)は加入することを義務付けられています。

  • 自賠責保険に加入していないと、法律により罰せられます。
  • 自賠責保険を加入せずに車を運転した場合の処分は・・・

50万円以下の罰金または1年以下の懲役+免許停止処分、違反点数6点

*当組合では自賠責共済に加入できます。詳しくは自賠責共済ページをご覧ください。