1.当組合は、組合員や契約者の利益が不当に害されることがないよう、利益相反態勢を整備し、利益相反のおそれのある取引を適切に管理します。
2.対象となる取引は、当組合が行う取引のうち、当組合と組合員や契約者の間の利益が相反し、組合員や契約者の利益を不当に害する恐れのある取引とします。
3.利益相反取引の管理方法
4.体制
利益相反取引の特定及び利益相反に関する管理態勢を統括する部署を総務部とし、各部署において特定された利益相反のおそれのある取引に関し、利益相反管理に必要な情報を集約します。
利益相反管理統括部署は、研修等を通じ、当組合における利益相反管理態勢を役員職に周知させます。